こんにちは、虎の穴ラボの大場です。
約9ヶ月間の育児休業を終え、無事に復帰いたしました🫡
現在はパパとしての育児による体力的な疲れから、Webエンジニアとしてタスクに向き合う精神的な疲労へシフトし、仕事と育児との違いを実感しています。
虎の穴ラボは育休取得率が高い職場だと感じていますが、9ヶ月の長期取得は私が初の事例となります。 今回は、長期育休をどうやって決めたか我が家の内情について紹介します。
過去のブログでも育休を取得された事例が紹介されていますので、興味のある方はこちらもぜひチェックしてみてください。
toranoana-lab.hatenablog.com toranoana-lab.hatenablog.com
話し合って決めた「9ヶ月」の育休期間
復職タイミングとワンオペ育児への不安
我が家の状況としては共働きで、夫婦ともに育休を取得することに決めていました。 収入面を考慮し、「夫(私)が先に復職する」方針はスムーズに決まりました。 ただし、実家が遠く気軽に祖父母に預けられない立地に住んでいた事もあり、 妻の「ワンオペ育児期間」をできるだけ短くしたいという希望もありました。
「3ヶ月」という見通しの甘さと、育児の個人差
正直なところ、当初は「一番大変な時期の3ヶ月間の育休で十分では?」という思いがありました。 しかし、リサーチしてみると、赤ちゃんの成長は個人差があり夜泣きが3ヶ月でピークを迎える子もいれば、6ヶ月頃からひどくなる子もいたり様々です。 実際に我が子の場合も、4ヶ月頃をピークに落ち着いたかと思いきや、7ヶ月を過ぎたあたりで突然夜泣きが再開しました。 これから育休期間を考えようとする皆様におかれましては、「○ヶ月経てば安心」という基準を設けての話し合いに臨まない方が吉かと思います。(夫婦仲の為に)
夫婦の希望をすり合わせ、「9ヶ月」で合意
妻からは「可能であれば1年、難しいならできるだけ長く育休を取ってほしい」という希望がありました。
一方で私自身は、エンジニアとしてのスキルアップ面の不安や、 育休中は評価期間から外れることで昇給の機会を逃す可能性がある点を気にしており、 できるだけ早く復職したいと考えていました。 また、長期間の育休が明けてスムーズに復職できるのかという、漠然とした不安もありました。
話し合いを重ねた結果、「パパ・ママ育休プラス」で追加の2ヶ月を取得できる余地を残しつつ、まずは約9ヶ月の育休を取得する、という形で折り合いがつきました。 ※パパ・ママ育休プラスは後述します。
生涯賃金やスキル面だけを考えればマイナスかもしれませんが、 今後必ずしも子宝に恵まれる保証はないし、育休を取れる機会は人生で一度かもしれないと思い直し、 それならばと、思い切って長めの育休を取る選択をしました。
復職は働き詰めにならない時期をねらって
長期間の育休明けに、いきなり復職して5連勤が続くのは負担が大きいと考えていました。 復職直後は生活リズムが大きく変わり、体調を崩しやすい点については妻も理解してくれていました。
そこで、復職後すぐに連休がくるタイミングを狙って復職日を決めることにしました。 候補として考えたのは、GW、シルバーウィーク、年末年始です。 この中で、育休期間を最大化できる年末年始に合わせ、12月末に復職する計画としました。
有給でも調整可能ですが、妻や子どもの体調不良で有給を使う場面が増えてくると思い、有給を温存しつつ祝日を活用して仕事に慣らしていく方針を取りました。
ちなみに、あまり知られていないかもしれませんが、 育休中であっても有給休暇は基準日にきちんと付与されます。
パパ・ママ育休プラス制度活用の余地を残す
「パパ・ママ育休プラス」というのは、パパとママが両方とも育休を取得することで、 子供が1歳2ヶ月を迎えるまで育休期間を延長できる制度です。
注意点として、この制度を活用した場合でも「1人当たりの育休取得可能最大日数(1年)」が増えるわけでは無いので、トータル1年2ヶ月間の育休が取得できることにはなりません。
我が家は子供が1歳になると同時に保育園に預ける予定で計画を組んでおりました。
- 1回目の育休は、連続で9ヶ月取得
- 2回目の育休は、場合に応じて、子供が1歳〜1歳2ヶ月になるまでの期間で取得
1回目は9ヶ月の取得にとどめ、2回目の「パパ・ママ育休プラス」を利用できる余地を残しておこうと考えていました。
「パパ・ママ育休プラス」を取得する場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
しかし、父親が「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合に、3の「配偶者がしている育児休業の初日以降であること」というのは、母親の取得した「産後休業」を含むのか解釈に困りました。(母親の場合、出産して8週間以内は「産後休業」、その後が「育児休業」と制度が分かれています)
私の場合は妻の産後休業中に育児休業に入ったので、「配偶者がしている育児休業の初日以降であること」という条件に該当しないのではないかと懸念しました。
いざ制度を利用しようとして、条件を満たしてませんと突っぱねられると困るので、 役所へ問い合わせたところ、「配偶者がしている育児休業という定義に産後休業は含みません」との回答をいただきました。 しかし、詳細を確認したところ、私のケースでも「パパ・ママ育休プラス」が適用可能だと分かりました。
ポイントは、3で示されている「本人の育児休業開始予定日」の扱いにあります。
私のように育児休業の分割取得で「パパ・ママ育休プラス」を利用しようとした場合、 この「育児休業開始予定日」は1回目ではなく2回目の育児休業開始予定日を指す、という解釈になるそうです。
そのため、「パパ・ママ育休プラス」を活用した2回目の育児休業開始予定日が、配偶者の1回目の育児休業の初日以降であれば、問題なく条件を満たすということになります。
なお、厚生労働省が配布している資料に都道府県別に問い合わせ先があるので、 自分が「パパ・ママ育休プラス」の条件を満たすかどうかは確認するのが確実です。
今回は、育休期間をどのように決めたかについて、私の事例を紹介しました。 家庭ごとに事情は異なりますが、これから育休を計画する方の判断材料になれば幸いです。
結果として9ヶ月間の取得となりましたが、チームの協力もあり、業務への影響を最小限に抑えつつ復帰することができました。 今後はさらに長期の育休を取得するメンバーも増えていくのではないかと感じています。
もし機会があれば、今回は触れられなかった「育休期間中の過ごし方」や「エンジニアとしての学習時間の確保」についても、別の記事でお届けできればと思います。
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